利用規約

本規約は、株式会社BGパートナーズ(以下、「当社」といいます。)と当社がインターネット上で運営するウェブサイトを
通じて提供するサービス『サロンM&Aネット』を利用する方との間の利用関係を定めるものです。

第1条(定義)

  本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。

 (1)本サイト

    https://salonma.jp/

  「サロンM&Aネット」

(2)本サービス

     当社が本サイトを通じてユーザー登録者に提供するサービス

 (3)ユーザー登録申込者

     当社が別途定める方法により本サービスのユーザー登録を申し込んだ方

 (4)ユーザー登録者

     当社が別途定める方法により本サービスのユーザー登録を申し込み、当社が本サービスの利用者として登録した方

 (5)利用契約

     本規約により規律されるユーザー登録者と当社との本サービスの利用に関する契約

 (6)売り手

     本サービスを通じて自らの事業又は自らの関与する事業(以下、これらをあわせて「事業」といいます。)の引継ぎを希望する方(自らが本サービスを利用していなくても、自らが委託するアドバイザーが本サービスを利用する場合を含みます。)

 (7)買い手

     本サービスを通じて事業の引受けを希望する方(自らが本サービスを利用していなくても、自らが委託するアドバイザーが本サービスを利用する場合を含みます。)

 (8)アドバイザー

  売り手、買い手、双方または一方の委託を受けた正当な権利を有する助言者、代行者、代理人として相手方との交渉にあたる方

(9)最終契約

     売り手と買い手との間の、事業の引継ぎの対象・範囲、事業の引継ぎの対価(以下、「成約価額」といいます。)、成約価額の支払条件、事業の引継ぎの実行条件その他必要事項に関する契約であり、名称の如何を問わず事業の引継ぎを目的としてこれらの内容を定めたもの(株式譲渡契約、事業譲渡契約、業務提携契約、取引基本契約及び雇用契約等を含みますがこれに限りません。)

第2条(本サービス)

1 当社は、本サービスとして、本規約に規定されたサービスをユーザー登録者に対し関連法令を遵守して提供します。

2 当社は、専ら以下の環境を提供するために、ユーザー登録者に対し本サービスを提供します。

(1)売り手の事業を買い手に承継することを支援する環境

3 本サービスを通じて行う事業の引継ぎのスキームは、主に事業譲渡の方法により売り手の事業を買い手に承継することを前提とし、その他のスキームによる場合でも、当該事業の承継後に当該事業に関与する方が買い手のみとなる方法で承継することを前提とします。

4 当社は、本サービスの提供により、ユーザー登録者の代理行為者又は履行補助者としての関係に立つものではありません。

5 当社は、現在及び将来にわたり、第6条第1項各号に規定するユーザー登録の拒否事由のいずれにも、当社(同条項の「ユーザー登録申込者」を「当社」と読み替えるものとします。)が該当しないことを表明し保証します。

第3条(ユーザー登録申込)

1 ユーザー登録申込者は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスのユーザー登録を申し込むものとします。

2 当社は、ユーザー登録申込の審査又はユーザー登録申込者の本人確認のために必要と判断した場合、ユーザー登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、ユーザー登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。

第4条(ユーザー登録)

1 当社は、ユーザー登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、ユーザー登録を承諾する場合には、ユーザー登録申込者に対しユーザー登録を承諾する旨を通知するものとします。

2 当社は、ユーザー登録を承諾する場合、ユーザー登録申込者を利用者として登録するものとします。

3 利用契約は、第1項に定める通知を発した日(以下、契約期間中に迎える月ごとの契約日に対応する日を「契約応当日」といい、契約日に対応する日のない月の場合はその月の末日をいいます。)をもって成立するものとします。

第5条(ID及びパスワードの発行)

  当社は、前条第2項に基づきユーザー登録申込者を利用者として登録する場合、ユーザー登録者が本サービスを利用するためのID及びパスワードを発行し、前条第1項に定める通知と同時に、ユーザー登録者に対しID及びパスワードを通知するものとします。

第6条(ユーザー登録等の拒否事由)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザー登録を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、ユーザー登録申込者に対しユーザー登録を承諾しない旨を通知するものとします。

 (1)ユーザー登録申込者がユーザー登録申込に当たり虚偽の事実を申告したとき。

 (2)ユーザー登録申込者(ユーザー登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます。)が過去に本規約に違反したことがあるとき。

 (3)ユーザー登録申込者(ユーザー登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が以下の①~⑭のいずれかに該当するとき。

    ① 暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)

    ② 暴力団員(暴力団の構成員)

    ③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者。)

    ④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業。)

    ⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者。)

    ⑥ 社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者。)

    ⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人。)

    ⑧ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

    ⑨ 暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです。)が経営を支配していると認められる関係を有する者

    ⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者

    ⑪ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者

    ⑫ 暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者

    ⑬ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

    ⑭ その他上記①~⑬に準ずる者

 (4)ユーザー登録申込者が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたことがあるとき

 (5)ユーザー登録申込者の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったことがあるとき

 (6)ユーザー登録申込者が強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたことがあるとき

 (7)ユーザー登録申込者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき

 (8)ユーザー登録申込者(ユーザー登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者である場合には、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたことがあるとき

 (9)ユーザー登録申込者が監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたことがあるとき

 (10)前各号に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断したとき

2 ユーザー登録申込者は、当社がユーザー登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。

第7条(譲渡案件の登録)

1 譲渡案件登録を希望する売り手又は売り手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、譲渡案件登録を行うことができるものとします。

2 売り手アドバイザーは、売り手又は売り手の代理人から、本サービスへ譲渡案件登録を行う旨の依頼又は承諾のない案件を、「譲渡案件」として登録してはならないものとします。

第8条(メッセージによる質問)

1 買い手及び買い手アドバイザーは、「譲渡案件」の売り手又は売り手アドバイザーに対し、当社が別途定める手順に従い、本サイト上のメッセージ機能を利用して、質問(以下「メッセージ質問」といいます。)を行うことができるものとします。

2 「譲渡案件」の売り手、売り手アドバイザー又はその両者は、本サイト上のメッセージ機能を利用して、メッセージ質問に対する回答を行うことができるものとします。

3 前二項の定めにかかわらず、買い手及び買い手アドバイザーは、「譲渡案件」の売り手及び売り手アドバイザーに対し、当該売り手の実名その他当該売り手の特定に繋がるおそれのある事項に関するメッセージ質問並びに買い手及び買い手アドバイザーとメッセージ機能以外の方法で連絡を取る旨のメッセージ質問をしてはならず、「譲渡案件」の売り手及び売り手アドバイザーは、買い手又は買い手アドバイザーに対し、当該売り手の実名その他当該売り手の特定に繋がるおそれのある事項に関する情報を提供してはならず、売り手及び売り手アドバイザーとメッセージ機能以外の方法で連絡を取る旨のメッセージ質問をしてはならないものとします。但し、買い手又は買い手アドバイザーに対し、第12条第1項に基づき実名開示依頼に応じる旨の回答が既に行われている場合は、この限りではありません。

 

第9条(実名開示依頼)

1 「譲渡案件」の売り手にマッチングを依頼する旨の通知を行うことを希望する買い手又は買い手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により自己の情報を開示して、当該売り手又は売り手アドバイザーに実名開示を依頼する旨の通知(以下「実名開示依頼」といいます。)を行うことができるものとします。

2 買い手アドバイザーは、売り手アドバイザーと買い手アドバイザーが同一人である場合又は売り手アドバイザーと買い手アドバイザーの所属する事務所若しくは法人が同一である場合は、実名開示依頼をしようとする買い手から当該買い手が当該買い手アドバイザーに対し引き続き事業の引受けに係る業務を委託すること等を承諾する旨の承諾書を取得するものとします。

3 第1項に定める実名開示依頼を行った買い手又は買い手アドバイザーは、実名開示依頼の相手方となる売り手又は売り手アドバイザーの情報を取得することに伴い、秘密保持に関する書面(電磁的記録も含みます。)を、実名開示依頼の相手方となる売り手又は売り手アドバイザーに対し差し入れるものとします。

4 第1項に定める実名開示依頼を行った買い手アドバイザーは、買い手アドバイザリー契約を締結し又は締結する予定がある買い手との間で、実名開示依頼の相手方となる売り手又は売り手アドバイザーの情報を取得することに伴い、秘密保持に関する契約を締結するものとします。

第10条(実名開示回答)

1 前条第1項に基づき買い手又は買い手アドバイザーからの実名開示依頼を受けた売り手又は売り手アドバイザーは、実名開示依頼を行った買い手又は買い手アドバイザーに対し、実名開示依頼に応じるか否かの回答(以下「実名開示回答」といいます。)を行うものとします。

2 売り手アドバイザーは、売り手アドバイザーと買い手アドバイザーが同一人である場合又は売り手アドバイザーと買い手アドバイザーの所属する事務所若しくは法人が同一である場合は、実名開示依頼に応じようとする売り手から当該売り手が当該売り手アドバイザーに対し引き続き事業の引継ぎに係る業務を委託すること等を承諾する旨の承諾書を取得するものとします。

第11条(買い手募集の停止)

1 「譲渡案件」の売り手又は売り手アドバイザーは、当社が別途定める手順に従い、当該売り手、当該売り手アドバイザー又はその両者に対するメッセージ質問及び実名開示依頼を一時停止させることができるものとします。

2 当該売り手が特定の買い手との間で独占交渉を開始する場合には、当該売り手以外の売り手に対する新規のメッセージ質問及び実名開示依頼は自動的に一時停止されるものとします。

3 前二項の定めは、メッセージ質問及び実名開示依頼の一時停止より前に売り手又は売り手アドバイザーに対し実名開示依頼を行ったことのある買い手又は買い手アドバイザーには適用しないものとします。

4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、メッセージ質問及び実名開示依頼の一時停止より前に売り手、売り手アドバイザー又はその両者に対しメッセージ質問を行ったことのある買い手又は買い手アドバイザーは、当該売り手又は当該売り手アドバイザーに対し、引き続きメッセージ質問を行うことができるものとします。

5 売り手又は売り手アドバイザーは、いつでも、第1項又は第2項に基づくメッセージ質問及び実名開示依頼の一時停止を解除することができるものとします。

第12条(交渉中止)

1 売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーは、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止することができるものとします。

2 売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止する場合には、当社が別途定める手順に従い、本サイト上で当該相手方との交渉中止の手続(以下「交渉中止手続」といいます。)を行うものとします。交渉中止手続を行った場合、理由の如何を問わず、これを撤回、取消し等することはできません。

3 前項に基づき交渉中止手続を行った売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーと当該交渉中止手続が行われた交渉の相手方当事者との間においては、第8条第1項及び第2項、第9条第1項の規定は適用されないものとします。

4 交渉中止手続は、専ら、これを行う売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーの責任により行うものとします。交渉中止手続が行われた場合でも、これを行った売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザー、当該交渉中止手続が行われた交渉の相手方当事者その他第三者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

第13条(最終契約)

1 売り手又は売り手アドバイザーと買い手又は買い手アドバイザーは、第9条第1項に基づき売り手又は売り手アドバイザーに対し事業の買い手又は買い手アドバイザーから実名開示依頼を受け、かつ前条第1項に基づき買い手又は買い手アドバイザーに対し売り手又は売り手アドバイザーから実名開示依頼に応じる回答がなされた場合、本サービスを利用して最終契約の締結に向けた情報交換を行うものとします。

2 売り手又は売り手アドバイザーと買い手又は買い手アドバイザーは、事業の引継ぎについて正式に合意する場合には、売り手と買い手との間で最終契約を書面で締結させるものとします。

3 前項に定める最終契約が成立した場合、売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手。)は、最終契約成立日から3日以内に、当社が指定する方法により最終契約書の写しを当社に対し提出するものとします。

4 第2項に定める最終契約が成立した場合、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、最終契約成立日から3日以内に、当社が指定する方法により、自らと売り手又は買い手との間の売り手アドバイザリー契約又は買い手アドバイザリー契約に係る書面の写しを当社に対し提出するものとします。ただし、既に当該売り手アドバイザリー契約又は買い手アドバイザリー契約に係る書面の写しを当社に提出している場合はこの限りではありません。

第14条(本サービスの利用)

1 ユーザー登録者は、本サービスを本規約に従って利用するものとします。

2 ユーザー登録者は、本サービスを第三者に利用可能な端末を操作させてはならないものとします。

3 ユーザー登録者は、現在及び将来にわたって第6条第1項3号に該当しないことを表明し保証するものとします。

4 ユーザー登録者は、本サービス上の情報を閲覧又は利用して、売り手アドバイザリー契約、買い手アドバイザリー契約、最終契約又はその他の契約を締結した場合、締結日から原則3営業日以内に当社に対し、契約締結の事実を報告し当該契約書の写しを提出する義務を負うものとします。ただし、当社に報告をした日から2年経過した後、本サービス上の情報を閲覧又は利用しないで締結された同一当事者間の契約についてはこの限りではありません。

5 当社は、ユーザー登録者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、ユーザー登録者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。

第15条(報酬)

1 ユーザー登録者は、当社に対し、別表1の定めに従い報酬を支払うものとします。

2 第15条第3項の定めに従い売り手又は売り手アドバイザーが最終契約書の写しを当社に提出した場合には、売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、当社に対し、提出時点で最終契約に無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ最終契約に関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、最終契約がこれらの原因により効力がないときでも、報酬の支払との関係では、当社に対し最終契約に効力がないことを理由として報酬の支払を拒むことができないものとします。

3 売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、最終契約が成立したにもかかわらず事業の引継ぎが実行されなかった場合、事業の引継ぎが実行されないことが確定した日から5日以内に、事業の引継ぎが実行されなかった経過及び理由を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。この場合、売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。

第16条(利用期間)

  ユーザー登録者は、本規約に特段の定めがない限り、第27条第1項に基づき当社が本サービスを終了する日まで、本サービスを利用することができるものとします。

第17条(ID及びパスワードの管理)

1 ユーザー登録者は、当社から発行されたID及びパスワードの管理について善管注意義務を負うものとし、その管理について一切の責任を負うものとします。

2 ユーザー登録者は、ID及びパスワードの通知を受領した場合、速やかに本サイト上で当該パスワードの変更手続をとり、新たなパスワードに変更するものとします。

3 ユーザー登録者は、当社から発行されたID及びパスワードを第三者に不正に使用させ、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。

4 ユーザー登録者は、ID若しくはパスワードが漏洩し又は第三者に不正に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社から対応についての指示がある場合には、これに従うものとします。

第18条(利用端末等の設置及び維持)

  ユーザー登録者は、自らの責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他必要となる一切の設備等を用意し、インターネットに接続できる環境を整えて、本サービスを利用するものとします。

第19条(禁止事項)

  ユーザー登録者は、本サービスを利用するに当たり、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。

 (1)ID又はパスワードを不正に使用し又は第三者をして不正に使用させる行為

 (2)ID又はパスワードを第三者に譲渡し、貸与し又は第三者のための担保に供する行為

 (3)第三者の又は偽造した本人確認書類を当社に提出し、第三者になりすまして本サービスを使用する行為

 (4)売り手アドバイザーではないユーザー登録者が、第三者である売り手の事業の譲渡案件登録を行い、買い手を探索する行為

 (5)買い手アドバイザーではないユーザー登録者が、第三者である買い手の買いニーズ登録を行い、メッセージ質問や実名開示依頼をする行為

 (6)本サービスを通じて又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為

 (7)本サイトのシステム又は本サイトで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブルを加える行為

 (8)本サービス上の情報を閲覧又は利用して売り手又は買い手を探索したにもかかわらず、本サービスを利用せずに事業の引継ぎを目的として売り手、売り手アドバイザー、買い手若しくは買い手アドバイザーに接触し又はこれらの者からの接触に応じる行為

 (9)本サービスを利用して最終契約を締結したにもかかわらず、合理的な理由なく事業の引継ぎの実行を行わない行為

 (10)本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為

 (11)本サービスを利用して売り手の債権者を詐害する濫用的な事業の引継ぎ又は事業の引受けを目的とする行為

12)第2条第3項に定める前提と異なる一切の行為

 (13)真に売り手の事業を承継させる又は承継する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為

 (14)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第三者に開示する行為(ただし、本サービスの利用に際して売り手又は買い手とアドバイザーとの間で行われる情報開示を除きます。)

 (15)本サイトを通じた情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為

 (16)本サイトを通じた情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為

 (17)他のユーザー登録者を威迫し又は困惑させる行為

 (18)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為

 (19)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為

 (20)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為

 (21)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為

 (22)法令又は公序良俗に違反する行為

 (23)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為

 (24)その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為

第20条(利用の停止)

1 当社は、ユーザー登録者が以下の各号又は前条各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、予告なく本サービスの利用を停止することができるものとします。

 (1)ユーザー登録者が第6条第1項各号(なお、同条項各号の「ユーザー登録申込者」を「ユーザー登録者」に読み替えるものとします。)のいずれかに該当するとき

 (2)売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーが本サービスの利用に当たり虚偽の事実を登録していたことが判明したとき

 (3)売り手若しくは売り手アドバイザーが真に売り手の事業を承継させる意思を有しない、又は、買い手若しくは買い手アドバイザーが真に売り手の事業を承継する意思を有しないとき

 (4)ユーザー登録者が登録した譲渡案件が当社の別途定める拒否事由に該当するとき

 (5)前各号に定めるほか、当社がユーザー登録者による本サービスの利用が適当ではないと判断したとき

2 前項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、第16条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。

3 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

4 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合でも、当社は、第1項に定める事由に該当するおそれがなくなったと判断したときは、当該ユーザー登録者に対し本サービスの全部又は一部の利用を再開させることができるものとします。

第21条(ユーザー登録の抹消)

1 当社は、ユーザー登録者が第6条第1項各号(なお、同条項各号の「ユーザー登録申込者」を「ユーザー登録者」に読み替えるものとします。)又は第19条各号のいずれかに該当すると判断した場合、予告なくユーザー登録を抹消することができるものとします。

2 前項に定める場合、当社は、当該ユーザー登録者の登録した譲渡案件等の案件登録を抹消することができるものとします。

3 第1項に基づきユーザー登録が抹消された場合(これに伴い案件登録が抹消された場合を含みます。以下、本項及び次項において同じです。)、利用契約は当然に終了するものとします。

4 第1項に基づきユーザー登録が抹消された場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

第22条(案件登録の抹消)

1 当社は、ユーザー登録者が第19条各号又は第20条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、予告なく当該ユーザー登録者の登録した譲渡案件についての案件登録を抹消することができるものとします。

2 前項に基づき案件登録が抹消された場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

第23条(有害投稿記事の非表示)

1 当社は、ユーザー登録者が本サイトに投稿した記事が第19条各号のいずれかに該当すると判断した場合、予告なく本サイト上において当該記事を表示しない処置をとることができるものとします。

2 前項に基づき記事が非表示とされた場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は報酬の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第24条(本サービスの変更等)

1 当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下、「本サービスの変更等」といいます。)を行うことができるものとします。

2 前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

第25条(本サービスの提供の一時的中断)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、ユーザー登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。

 (1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき

 (2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき

2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。

 (1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき

 (2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき

 (3)電気通信事業者が電気通信サービスを中断又は中止したために本サービスを提供することができなくなったとき

3 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、第16条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。

4 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

第26条(本サイトへのアクセス制限)

1 当社は、本サイトの運営に関し、本サービスの利用を監視し、本サイトへのアクセスの集中、サーバーダウンの回避その他必要があると認めるときは、当社の裁量により本サイトへのアクセスを制限することができるものとします。

2 前項に基づき本サイトへのアクセスが制限された場合でも、第16条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。

3 第1項に基づき本サイトへのアクセス制限が行われた場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

第27条(本サービスの終了)

当社は、本サービスを終了する場合、事前にユーザー登録者に対し本サービスを終了する旨を書面又は電磁的方法で通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日から7日以上の期間をおくものとします。)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。

第28条(ユーザー登録者による中途解約)

ユーザー登録者は、当社に対し書面又は当サイト所定の方法により、利用契約を中途解約することができるものとします。

第29条(ユーザー登録者による案件登録の抹消請求)

1 ユーザー登録者は、当社に対し書面又は電磁的方法で通知する方法により、自らの登録した譲渡案件についての案件登録の抹消を請求することができるものとします。この場合、当社は、当該通知を受領した日から7日以内に案件登録を抹消するものとします。

2 前項に基づき案件登録が抹消された場合でも、ユーザー登録者は、当社に対し一切の請求をすることはできないものとします。

第30条(解除)

1 当社は、ユーザー登録者が本規約に違反した場合、当社が当該違反の是正を求めたにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないときは、ユーザー登録者に対し書面又は電磁的方法で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。

2 前項の定めにかかわらず、ユーザー登録者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、ユーザー登録者に対し書面又は電磁的方法で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。

 (1)ユーザー登録申込又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容に虚偽があったとき

 (2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき

 (3)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき

 (4)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき

 (5)ユーザー登録者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき

 (6)公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者として、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたとき

 (7)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき

 (8)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき

 (9)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき

3 前2項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、ユーザー登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。

4 ユーザー登録者は、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。

第31条(損害賠償)

1 ユーザー登録者は、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対しこれを賠償する責任を負うものとします。

2 ユーザー登録者は、第19条第3号、第4号、第5号、第8号若しくは第9号の定め、第14条第4項に定める最終契約の報告義務若しくは提出義務又は第7条第2項の定めに違反したときは、当社に対し金200万円の違約金を直ちに支払うものとします。

3 ユーザー登録者は、第19条第14号の定めに違反したときは、当社に対し金100万円の違約金を直ちに支払うものとします。

4 本条第2項、第3項の違約金を支払うことにより、本来の手数料の支払いを免れることはないものとします。

第32条(期限の利益喪失)

  ユーザー登録者は、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。

第33条(利用契約終了後の措置)

1 利用契約が終了した場合、当社は、ユーザー登録者に発行されているID及びパスワードを無効とし、以後、本サービスを利用させないものとします。

2 ユーザー登録者は、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。

第34条(存続条項)

  本規約の条項のうち、第21条第2項及び第4項、第30条第3項及び第4項、第31条、第32条、第33条、本条、

第35条、第37条第1項、第2項及び第4項ないし第7項、第38条、第39条、第42条、第44条並びに第45条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。

第35条(秘密保持)

1 当社及びユーザー登録者は、他のユーザー登録者から開示された情報を本サービスの利用に際して売り手又は買い手とアドバイザーとの間で開示する場合のほか、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。

 (1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報

 (2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報

 (3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報

 (4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報

 (5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報

2 当社及びユーザー登録者は、前項の定めにかかわらず、他のユーザー登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行う場合、当該ユーザー登録者は、事前に(緊急やむを得ない場合には、事後速やかに。)当該他のユーザー登録者に対し通知するものとします。

3 当社及びユーザー登録者は、第1項の定めにかかわらず、事業の引継ぎ又は引受けに必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。ただし、ユーザー登録者は、当該第三者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。

4 前3項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。

第36条(個人情報の取扱い)

1 当社が、本サービスの提供に当たり収集する個人情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシー 基づくものとします。

2 ユーザー登録者は、ユーザー登録者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。

第37条(自己責任)

1 ユーザー登録者は、自らの責任において本サービスを通じて提供される情報を利用するものとします。

2 ユーザー登録者は、本サービス上の情報を閲覧又は利用して行った一切の行為(譲渡禁止条項のある事業、契約上の地位、サービスアカウントの譲渡等を含みますがこれに限りません。)及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。

3 売り手又は買い手は自らの責任において本サービス上の情報を閲覧又は利用し、アドバイザーは自らの責任において本サービスを利用して売り手又は買い手に対し受託業務を提供するものとします。

4 アドバイザー(支援専門家会員としてのユーザー登録申込者を含みます。)は、以下の各号のいずれかに該当する場合、自らの責任で売り手又は買い手に対応するものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。

 (1)当社が第6条第1項に基づきユーザー登録を承諾しなかったとき

 (2)ユーザー登録者が第17条の定めに違反して自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたとき

 (3)ユーザー登録者が第18条の定めに違反して利用端末等の設置及び維持を行わなかったとき

 (4)当社が第20条第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用の停止の措置をとったとき

 (5)当社が第21条第1項に基づきユーザー登録の抹消の措置をとったとき

 (6)当社が第21条第2項又は第22条第1項に基づき案件登録の抹消の措置をとったとき

 (7)当社が第24条第1項に基づき本サービスの変更等の措置をとったとき

 (8)当社が第25条第1項又は第2項に基づき本サービスの提供の一時的中断の措置をとったとき

 (9)当社が第26条第1項に基づき本サイトへのアクセス制限の措置をとったとき

 (10)当社が第27条第1項に基づき本サービスを終了したとき

 (11)ユーザー登録者が第28条第1項に基づき利用契約を中途解約したとき

 (12)当社が第29条第1項に基づきユーザー登録者からの案件登録の抹消請求を受けて案件登録を抹消したとき

 (13)当社が第30条第1項又は第2項に基づき利用契約の解除の措置をとったとき

 (14)ユーザー登録者が第40条第1項又は第2項の定めに違反して届出事項の変更を行わなかったとき

 (15)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したとき(当社の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責めに帰すべき事由によらないものとします。)

5 アドバイザーは、本サービスの利用に関し売り手、買い手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、第三者が当社及び売り手又は買い手に本サービスを紹介した者に対し何らかの請求をする場合には当社及び売り手又は買い手に本サービスを紹介した者を免責させ、当社及び売り手又は買い手に本サービスを紹介した者に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。

6 アドバイザーは、本サービスの利用に関し売り手、買い手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合には、当社に対し直ちにその内容を書面又は電磁的方法で通知するものとします。

7 アドバイザーは、当社からの求めがあった場合には、売り手、買い手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求への対応状況を遅滞なく報告するものとします。

第38条(免責)

1 当社は、本サービスの動作に当たりエラーがないことを一切保証するものではありません。

2 当社は、本サイトで提供される情報の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。

3 当社は、本サービスの内容が売り手、買い手又はアドバイザーの要求を満たすことを一切保証するものではありません。

4 当社は、本サービスの利用により売り手若しくは売り手アドバイザーが売り手アドバイザリー契約を締結し又は買い手若しくは買い手アドバイザーが買い手アドバイザリー契約を締結することができること、売り手若しくは買い手が事業の引継ぎの当事者として適格性を有すること、売り手アドバイザー若しくは買い手アドバイザーがアドバイザーとして適格性を有すること又は本サービスを利用することにより事業の引継ぎが確実に行われることをいずれも保証するものではありません。

5 当社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に関し一切の責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、アドバイザーと売り手、買い手その他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含むものとします。

 (1)第6条第1項に基づくユーザー登録の不承諾により発生した損害

 (2)第17条の定めに違反してユーザー登録者が自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたことにより発生した損害

 (3)第18条の定めに違反してユーザー登録者が利用端末等の設置及び維持を行わなかったために発生した損害

 (4)第20条第1項に基づく本サービスの全部又は一部の利用の停止により発生した損害

 (5)第21条第1項に基づくユーザー登録の抹消により発生した損害

 (6)第21条第2項又は第22条第1項に基づく案件登録の抹消、及び第23条の非表示の処置により発生した損害

 (7)第24条第1項に基づく本サービスの変更等により発生した損害

 (8)第25条第1項又は第2項に基づく本サービスの提供の一時的中断により発生した損害

 (9)第26条第1項に基づく本サイトへのアクセス制限により発生した損害

 (10)第27条第1項に基づく本サービスの終了により発生した損害

 (11)第28条第1項に基づくユーザー登録者による中途解約により発生した損害

 (12)第29条第1項に基づくユーザー登録者による案件登録の抹消請求を受けて案件登録が抹消されたことにより発生した損  害 

 (13)第30条第1項又は第2項に基づく利用契約の解除により発生した損害

 (14)第40条第1項又は第2項の定めに違反してユーザー登録者が届出事項の変更を行わなかったために発生した損害

 (15)当社又は本サービスの紹介者の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害(当社又は本サービスの紹介者の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社又は本サービスの紹介者の責めに帰すべき事由によらないものとします。)

第39条(遅延損害金)

  ユーザー登録者は、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 第40条(届出事項の変更)

1 ユーザー登録者は、ユーザー登録者となる者の氏名又は名称、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、属性、メールアドレスその他本サービスのユーザー登録申込に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。

2 ユーザー登録者は、本サービスの利用に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。

3 前2項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。

第41条(権利義務の譲渡等の禁止)

  ユーザー登録者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。

第42条(本規約の追加及び変更)

1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです。)を追加又は変更することができるものとします。

2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。

3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更をユーザー登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。

第43条(協議事項)

  当社とユーザー登録者は、利用契約に関連して当社とユーザー登録者との間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。

第44条(専属的合意管轄)

  利用契約に関連して当社とユーザー登録者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第45条(準拠法)

  本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。

以上

 

別表1(手数料)

(1)セルフプラン

番号 段階 売り手が支払う手数料 買い手が支払う手数料 支払方法
1 利用
登録時
無料 無料
2 利用
期間中
無料 無料
3 最終契約
成立時
無料 案件毎に、最終契約が成立した日に以下の手数料金額の支払義務が発生します。

最終契約で定められた成約価額(消費税別途加算)×5%
ただし、その税別金額が金200,000円に満たない場合には金200,000円(税込220,000円)になります。

※成約価額は、別表2に記載の項目を指します。
※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。

支払い義務発生日より7日以内に銀行振込にて支払うものとします。
銀行振込に要する費用は、支払人の負担とします。

 

(2)フルサポートプラン

番号 段階 売り手が支払う手数料 買い手が支払う手数料 支払方法
1 利用
登録時
無料
2 利用
期間中
無料
3 最終契約
成立時
400,000円(消費税別途)

※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。

支払い義務発生日より7日以内に銀行振込にて支払うものとします。
銀行振込に要する費用は、支払人の負担とします。

 

(3)仲介

番号 段階 売り手が支払う手数料 買い手が支払う手数料 支払方法
1 利用
登録時
無料
2 利用
期間中
無料
3 最終契約
成立時
別表Aに定める手数料金額(レーマン方式)
※成約価額は、別表2に記載の項目を指します。
※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。
支払い義務発生日より7日以内に銀行振込にて支払うものとします。
銀行振込に要する費用は、支払人の負担とします。

 

別表2(成約価額)

成約価額とは、M&A等における以下に定める価額をいいます。なお、売り手と買い手(いずれも関係会社、関係する個人等を含む)との間で複数の取引が行われる場合には、各取引に係る価額の合計を指します。また、M&A等の実行に関連して、役員退職慰労金の支払い・役員借入金の返済・売り手所有不動産の譲渡・配当金・自己株式の取得・保証金又は敷金等の金額も成約価額に含まれるものとします。

番号 スキーム等 成約価額
1 株式、新株予約権又は新株予約権付社債の譲渡 譲渡価額の総額
2 出資持分譲渡
3 事業譲渡、資産譲渡、権利譲渡、地位譲渡
4 会社分割 分割対価の総額
5 公開買付け 買付価額の総額
6 株式移転 売り手に交付される株式等の時価評価額の総額
7 株式交換
8 株式、新株予約権又は新株予約権付き社債の発行 発行価額の総額
9 合併 合併対価の総額
10 合弁会社の設立、共同出資 出資額(現物出資した財産の時価評価額を含みます)の総額

 

別表A 仲介手数料(買い手・レーマン方式)

成約価額の 10,000,000 円までの部分 1,400,000
成約価額の 10,000,000 円を超え 30,000,000 円までの部分 9
成約価額の 30,000,000 円を超え 50,000,000 円までの部分 8
成約価額の 50,000,000 円を超え 100,000,000 円までの部分 7
成約価額の 100,000,000 円を超え 1,000,000,000 円までの部分 6
成約価額の 1,000,000,000 円を超える部分 5

【計算例】すべて消費税別途
 (A)成約価額が1,000,000円の場合
 →1,400,000円が適用
 (B)成約価額が50,000,000円の場合
 →4,800,000円(1,400,000円+1,800,000円+1,600,000円が適用)
 (C)成約価額が100,000,000円の場合
 →8,300,000円(4,800,000円+50,000,000円 x 7%が適用)